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2026.01.13

ベトナムにおける人事書類の保存義務― 個人情報保護法(2025年)下で企業が注意すべきポイント ―2025年以降、ベトナムでは人事書類...

ベトナムにおける人事書類の保存義務
― 個人情報保護法(2025年)下で企業が注意すべきポイント ―
2025年以降、ベトナムでは
人事書類(HR records)の保存・管理が
個人情報保護法(PDPL)および労働法制との関係で、より重要なコンプライアンス項目となっています。

日系企業においても、
「保存しなければならない書類」
「保存してはいけない/制限される情報」
を正しく区別する必要があります。

人事書類に関する基本的な考え方

✔ 労働法令により保存義務がある書類
✔ 個人情報保護法により取扱いが制限される情報
✔ 保存期間終了後の適切な廃棄義務

「とりあえず全部保存」はリスクになります。

保存義務がある主な人事書類(例)

・労働契約書、付属合意書
・給与・賞与・社会保険関連書類
・勤怠・評価記録
・退職・解雇関連書類

※ 保存期間は書類の種類により異なり、
5年~無期限まで幅があります。

個人情報保護法上のリスク

❌ 保存目的が不明確
❌ 必要期間を超えた保管
❌ 同意取得なしでの二次利用
❌ アクセス管理・セキュリティ不備

違反した場合、行政制裁・業務停止・信用低下のリスクがあります。

日系企業が取るべき実務対応

✔ HR書類の棚卸し(何を・なぜ・いつまで保存するか)
✔ 社内規程・就業規則との整合
✔ 個人情報取扱ポリシーの整備
✔ 退職者データの適切な管理・削除ルール策定

ベトナムでは人事管理=労務+個人情報保護の両立が求められています。日本基準のままでは対応できないケースも少なくありません。

詳細解説はこちら(日本語)
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