2026.01.03
***M&A・出資持分譲渡における重要ポイント ***2025年より、ベトナムにおける出資持分・株式譲渡(M&A)に関する課税ルールが大きく...
***M&A・出資持分譲渡における重要ポイント ***
2025年より、ベトナムにおける出資持分・株式譲渡(M&A)に関する課税ルールが大きく変更されました。
日本企業・外国投資家にとって、見落とすと想定外の税負担が発生する重要な改正です。
🔍 改正のポイント(要点)
- 譲渡益ではなく「譲渡価額の総額」に対して2%課税
→ 利益が出ていない場合でも課税対象となる可能性あり - 間接譲渡(海外親会社株式の譲渡)も課税対象
→ 経済的実体がベトナムにある場合、課税リスクが発生 - 申告・納税期限は原則「持分移転日から10日以内」
→ 入金時期とは無関係に期限管理が必要 - 一定のグループ内再編は非課税となる可能性あり
→ ただし、厳格な要件・事前検討が必須
日本企業が特に注意すべき点
- スキーム設計段階での税務リスク検討不足
- SPA締結後に判明する想定外の源泉課税
- ベトナム税務当局による実質判断(substance over form)
本改正は、ベトナムでM&A・EXIT・資本再編を検討する企業に直結する重要テーマです。
取引前の段階から、法務・税務を一体で検討することが不可欠です。
詳細解説はこちら(日本語)
🔗 https://betoho.vn/post/vietnam-capital-gains-tax-ma-2025-20251222
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